2020-03-13 第201回国会 参議院 内閣委員会 第4号
それで、京都市の精神医療審査会の委員になりまして、一九九八年に感染症法ができたので、そこで感染症診査協議会というのができまして、その委員になりました。さらに、五、六年前には京都府の感染症診査協議会の委員も務めております。 そして、その感染症と人権ということに関心を持っていたところ、二〇〇九年の新型インフルエンザが流行しましたので、そこで論文を何本か、感染症と人権に関する論文を書きました。
それで、京都市の精神医療審査会の委員になりまして、一九九八年に感染症法ができたので、そこで感染症診査協議会というのができまして、その委員になりました。さらに、五、六年前には京都府の感染症診査協議会の委員も務めております。 そして、その感染症と人権ということに関心を持っていたところ、二〇〇九年の新型インフルエンザが流行しましたので、そこで論文を何本か、感染症と人権に関する論文を書きました。
人権侵害が起きたときには、精神医療については精神医療審査会、感染症については感染症診査協議会が置かれているが、この法律には全くないというのはちょっと奇妙な感じがすると。なぜ規定しなかったんでしょうか。これは大臣及び法制局にお聞きしたいと思います。
○国務大臣(中川正春君) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第二十四条、感染症診査協議会なんですが、それから、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十二条、これは精神医療審査会を決めているんですけれども、これにおいては、お尋ねのとおりに、入院措置の必要性及びその期間を判断する際に行政の独断に陥ることを避けるといった観点から、第三者機関、これの規定が置かれております。
○浜田昌良君 じゃ、そうしますと、現行の感染症診査協議会の診査対象に今般の法律で規定される新型インフルエンザ等は含まれないんですか。
その中にあって、今日御指摘いただきました二点、本当だなと思いましたのは、一つはこの不服申立てのやり方なんですが、先生の方から感染症診査協議会という仕組みもあるという話をされまして、これが、この仕組みが使えるものなのかどうなのかが一点。もう一点は、補償される場合の範囲、確かに風評被害を含め重要だと思っています。
特に、それに関連して二〇〇九年の事例を申し上げると、感染症診査協議会ができて、三日を超える入院の場合に協議会を開けということになっております。そこには必ず法律家が一人加わることと。それで何年かやっておりまして、年間の件数が少ないものですから問題なかったのですけれども、SARSのときとかはちょっと危機的だなという感じがいたしておりました。
そこで、感染症についてもやっぱり国は配慮しようということで、感染症法を改正されて、そこで感染症診査協議会というのができまして、その委員になりまして、そうこうすると、今度は京都府と京都市が新型インフルエンザの対策の専門家会議をつくりたいと。
四、感染症診査協議会については、結核がその診査対象になること及び感染症患者の人権を一層尊重するために同協議会の役割が増大することにかんがみ、各地域において同協議会が十分な機能を果たせるよう、必要な支援策を講ずること。 五、慢性の感染症に係る医師の届出に関する省令の策定及び運用に当たっては、患者に対する差別、偏見につながることのないよう、人権を十分尊重すること。
二 結核が感染症診査協議会の診査対象になること及び感染症患者の人権への一層の配慮のために同協議会の役割が増大することに鑑み、各地域において同協議会が十分な機能を果たせるよう、必要な支援策を講ずること。 三 病原体等の所持等に関する情報の管理については、厳重な管理システムの構築、取扱基準の策定及び遵守を徹底することにより、万が一にも漏出することがないよう万全を期すこと。
このため、今回の改正において、必要最小限度の措置を講ずる旨の原則を明記、就業制限や入院勧告等に関する感染症診査協議会の関与の強化、入院勧告の際の適切な説明、入院延長に関する意見聴取手続や入院に関する苦情の申し出制度の創設等の感染症の患者の人権の尊重に関する規定を設けたところであります。
例えば、就業制限や入院に関する手続制度の充実、あるいは、第三者機関である感染症診査協議会に、学識経験者という中で特に法律に関する学識経験者の参画を義務づける、こういうような規定を設けたところであります。 これらの法条の施行、実効ある施行によりまして、人権の尊重に格段の配慮を図ってまいりたい、このように考えております。
また、仮に、SARS患者が国内で発生し、入院等の措置が必要となった場合には、まず患者に対して入院勧告を行い、入院の延長に関しては、感染症診査協議会の意見を聞いた上で延長を行うなど、法の規定に基づく必要な手続をとった上で対応することとしております。 患者等に対する人権に最大限配慮しながら、法の適正な運用を図っていきたいというふうに考えております。
第二十四条には、各保健所ごとに医師以外の学識経験者も加わった感染症診査協議会が設置され、入院期間の妥当性について協議することになっており、三十日を超える長期入院に対する不服申請に対しては、第二十五条に五日以内に厚生大臣が裁決すると規定されております。 医師の立場から見ますと、手続保障に余り重きが置かれますと感染症の拡大防止に大丈夫かという懸念があったのも事実であります。
それで、感染症診査協議会の業務は、先生も御存じだと思いますが、入院の必要性について学問的、専門的に診査する機関でございますので、医学的判断が主要な位置を占めることから、半数以上は医師としたところでございます。
例えば、三十日を超える入院に対する不服申し立てには五日以内に厚生大臣が裁決することが規定され、また、各保健所には医師以外の学識経験者も加わった感染症診査協議会が設置され、入院の妥当性について協議されることになっております。 医師の立場から見ますと、手続保障に余り重きが置かれますと感染症の拡大防止に大丈夫かという心配があったことも事実であります。
もし不幸にしてそのときに長引かされたというようなことがございますと、各保健所を中心とした感染症診査協議会というものがございまして、これは感染症病棟の医者と、それから地域の医師会ないしは感染症に関心のある医者、それからいわゆる学識経験者と申しまして医者以外の方々、例えば弁護士の方とかそういう方が入るだろうと思いますけれども、そういう協議会によって、普通七十二時間以上拘束された場合には、不服があるときにはその